中小企業円滑法施行による基本的方針の概要(別掲)

金融円滑化にかかる基本的方針

当JA伊達市(以下,「当JA」といいます。)は,農業者の協同組織金融機関として,「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域の御客様に対して必要な資金を円滑に供給して行く事」を,「当JAの最も重要な役割のひとつ」として位置付け,当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し,その適切な業務の遂行に向け,以下の方針を定め,取組んで参ります。

  1. 当JAは,御客様からの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には,御客様の特性及び事業の状況を勘案しつつ,出来る限り,柔軟に対応する様努めます。
  2. 当JAは,事業を営む御客様からの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み,御客様の経営改善に向けた取組みを御支援出来る様努めて参ります。 又,役職員に対する研修等により,上記取組みの対応能力の向上に努めて参ります。
  3. 当JAは,御客様から新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には,御客様の経験等に応じて,説明及び情報提供を適切かつ十分に行う様に務めて参ります。
    又,御断りさせて頂く場合には,その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明する様努めます。

  4. 当JAは,御客様からの,新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談、要望及び苦情については,公正・迅速・誠実に対応し,御客様の理解と信頼が得られる様努めて参ります。
  5. 中小企業者等金融円滑化法への対応
(1) 農業事業者,中小事業者及び住宅ローン御利用の御客様からの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には,御客様の特性及び事業の状況を勘案しつつ,出来る限り,柔軟に対応する様努めて参ります。
(2) 当JAは,その際,他の金融機関や日本政策金融公庫,住宅金融支援機構,農業信用基金協会,企業再生支援機構,事業再生ADR等との緊密な連携を図るよう努めて参ります。また,これらの関係機関等から照会を受けた場合は,守秘義務に留意しつつ,御客様の同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。

6.金融円滑化管理に関する体制
  当JAは,御客様からの上述の様な申込みに対し,円滑に措置をとることが出来る様,必要な体制を整備致しております。
  具体的には,

(1) 組合長以下,関係役員部長・課長を構成員とする「貸付業務審査委員会」にて,金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し,組織横断的に協議します。
(2) 信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」として,当JA全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
(3) 支所(事業所)に「金融円滑化管理担当者」を設置し,支所(事業所)における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。

7.当JAは、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について,その適切性及び有効性を定期的に検証し,必要に応じて見直しを行います。

以上